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訪問看護

訪問看護とは

ご家庭で看護が必要で、介護や処置の方法に不安がある方に対し、看護師・保健師が訪問し、 健康状態の観察・助言や日常生活の介助など、かかりつけの医師の指示のもと、その方に必要な看護を行うサービスです。
 
●事業所名称:訪問看護ステーションこまち
●管理者:大野 桂子
TEL:0763-55-6225

健康状態の観察と助言


・健康のチェックや助言(血圧・体温・呼吸・脈拍)
・特別な病状の観察や助言
・心の健康チェックや助言(趣味継続のお手伝いなど)

 

日常生活の看護

・清潔ケア
・食生活ケア
・排泄ケア
・療養環境整備
・寝たきり予防ケア
・コミュニケーション援助

在宅リハビリテーション看護

・体位交換、関節などの運動・動かし方の指導
・日常生活動作訓練(食事・排泄・移動・入浴・歩行など)
・福祉用具(ベッド・ポータブルトイレ・補聴器・車椅子・食器など)利用相談
・外出・レクリエーション支援
・生活の自立・社会復帰支援
 

精神・心理的な介護

・不安な精神・心理状態ケア
・生活リズム調整
・社会生活復帰援助
・事故防止ケア
・服薬ケア
 

訪問看護の対象

 認知症や寝たきり、その恐れがある
退院・退所され、自宅療養している
一人暮らしで不安がある
身体にマヒや体力の低下がある
入浴の方法で困っている
 

訪問介護を利用出来る人

介護保険の訪問看護利用者

介護保険の被保険者であり、要介護者・要支援者と認定された者。
要介護者等であるかどうかは、本人からの申請を経て、市町村が認定。要介護・要支援の状態とは具体的に次のような状態です。
要支援1
日常生活上の基本動作についてはほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態になることの予防に資するように、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。
要支援2要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援または部分的な介護が必要となる状態。
要介護1
要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。
要介護2
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 
要介護3要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
要介護4要介護3の状態に加え、さらに動作的能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
要介護5要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。
住宅型有料老人ホーム
シニアホームいなほの里
〒939-1341
富山県砺波市高波1171番地
TEL.0763-55-6652
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